(コラム)相続登記の義務化が施行
2024年04月06日
(コラム)相続登記の義務化が施行
2024年4月新年度になって最初の週末ですが、雨が多く寒い一週間でした。暖かい日が待ち遠しいものです。
不動産関連では2024年4月1日より不動産の相続登記が義務化されましたのでそのことについて簡単に説明します。
義務化前の相続登記
今まで不動産の相続登記の申請は義務ではなく、費用や手間のかかる登記申請をしなくても相続人が特に不利益を被ることもなかったため、特に未利用地や空家等では相続登記がなされていない不動産がたくさん見られます。我が家にもつい数年前まで高祖父名義のままの相続登記をしていない田や畑がありました。こちらの不動産は買いたい人が現れたので相続登記を数世代分(高祖父→曾祖父→祖母→父、)行いました。曾祖父と祖母は家督相続(旧民法)という形で財産を相続していたので改正前原戸籍を基に書類を作成、祖母から父へは兄弟がいたので相続登記の書類作成に少々手間がかかりました。それでも祖母までの相続が旧民法下でのものだったため、相続登記の申請に同意をもらう人がそこまで多くなかったので何とか手続きが出来ました。しかしながら、相続を繰り返すたびに関係人は増えますので相続発生から時間がたてばたつほど登記申請は手間が増え難しくなりますので、本件の義務化は自然な流れといえます。
義務化以降の相続登記
具体的に今後はどうなるのか。
相続登記のケース
1.法改正後に相続発生 | 所有権の取得を知った時から3年以内 |
---|---|
2.法改正以前に相続が発生、予習権取得を知ったのが法改正後 | 所有権の取得を知った時から3年以内 |
3.相続の発生、所有権の取得を知った日がいずれも法改正以前の場合 | 法改正施行日(2024年4月1日)より3年以内 |
法改正施行日以降、相続登記を怠ると10万円以下の過料が課せられるようになります。
上記の表のとおり、今回の法改正以前に相続が発生し所有権が移転しているのを知っていた場合も相続登記の義務が発生しますので、現在相続登記が未了の不動産を所有している方はなるべく早く対応をする必要があります。